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れる書面に含まれる情報の機密の保持については、その手法が既に確立されていることもあり、懸念が表明されることはさしてない。しかし、電子的環境の下で送受信されるメッセ−ジに関しては、部外者がときとして不正にアクセスを試みるおそれもあり、取引当事者も重大な関心を払わざるを得ない状況にある。
このようなことから、本条においては、『本「協定書」に基づいて通信される「メッセ−ジ」に含まれているすべての情報は秘密でないものとみなされる。』旨を規定したうえで、秘密保持のため特別の措置をとることが必要と認められるような場合における当事者の措置について規定している。
秘密保持のため特別の措置に関しては、『ただし、これと異なる法律の施行または「技術的附属書」もしくは「メッセ−ジ」に指定がある場合は、この限りでない。』と規定したうえで、取引当事者間において交換されるメッセ−ジに含まれる情報については、法令の規定により特に秘密保持が求められているもののほか、秘密保持のため特別の措置をとることが必要と認められるような場合には、新たに導入される電子的環境に適切に対応することができるようにするため、当事者間の合意に基づき、「技術的附属書」などで指定する措置を講じることができる旨を明らかにしている。
2.諸外国の協定書の規定
諸外国の協定書についてみると、電子的環境の下で送受信されるメッセ−ジに含まれる情報に関する「秘密性」の取扱については、種々のものがあるほか、協定によっては、全くこの問題を取り扱っていないものも見受けられる。
(参考)諸外国の協定書の規定
a)米国の協定書
第3条 トランザクションに関する条件
3.2 秘密性
ドキュメントに含まれる情報または当事者間で交わされる情報は、秘密とはみなさない。ただし、第1.5 条に定める範囲内において、当事者間の書面による合意によるか、または、適用される法律によるものについては、この限りでない。

 

 

 

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